はじめに

事業主様またはこれから事業主になろうとしている方は、税務調査について関心があると思います。事業をしている限り税務調査は避けては通れないものです。そこでこのページでは、「税務調査って、どういうものなの」「税務調査は、なぜ行われるのか」「税務調査の前に知っておきたいこと」をシンプルにまとめました。つたない文章で申し訳ありませんが、少しでも読んだ方の、お役に立てれば幸いです。

税務調査って、どういうものなのか

皆さんは、税務調査について、どのような印象をお持ちでしょうか。何となく怖いとか、他の事業主さんが大変だったと言っていたから自分に来たら嫌だとか、マイナスイメージが強いと思います。少し前にあったマルサの映画なんて見た方も見えるのではないでしょうか。あれは、怖かったですよね。家の前で見張って、一斉に入ってきて社長を拘束して尋問するような場面もありました。でも大丈夫です、税務調査には2種類あります。通常身近に体験する調査は、納税者の任意の承諾により行われる調査です(任意調査)。任意といっても税務職員の質問に答えなかったり、事実とは違う答えをしたりすると、懲役又は罰金に処せられます(間接強制)。これに対し裁判所の許可状をえて、臨検・捜索・押収をおこなう調査は強制調査といいます。きちんと帳簿を付けて納税を行っているところに来る調査は、任意調査です。ここでは、任意調査について話していこうと思います。

税務調査は、なぜおこなわれるのか

ところで税務調査がなぜ行われると思いますか?

まず始めに、税金とは2種類(正確には3種類ですが説明上2種類で)に分けることができます。税務署に金額を決めてもらうものと、自分で計算して金額を決めるものです。前者については何も問題ないのですが、後者につて税務調査が必要となります。所得税・法人税・法人事業税・法人住民税・消費税が後者の税金となります。自分で税金の金額を計算して納税するわけですから、絶対税金は少ないほうがいいですよね。そこで、事業主さんや我々税理士は一生懸命節税に努めるわけです。租税は公平でなければなりません、そこで、ルール(簿記や租税法等)が必要となってきます。そのルールの中で節税をすることになります。納税者が計算した税金がルールに従って計算されているか、確認するために税務調査があるわけです。つまりは、単にルールの確認をしに来るだけです。きちんと計算をしていれば全く問題はありません。とは言っても税金に関するルールは非常に複雑で、きちんと理解するには相当の時間を要すると思います。しかも実際の事業での取引はこの税金のルール以上に複雑で多様です。どうしてもグレーゾーン出てきてしまいます。そこで、税務調査ではこのグレーゾーンを納税者がどう処理しているか確認し、税務署の意見を示してきます。この2つを、念頭におけば、何となく税務調査の対策が見えてくるのではないでしょうか。

税務調査の前に知っておきたいこと

通常の税務調査は、強制調査と違い事前に日程を決めて行います。税務署から、調査の電話があってから、調査が来るまでに時間があるわけです。その、間に何をやればいいのかわからないという方も見えるのではないでしょうか。実際に税務調査にどう対応すればいいのか。順を追って説明していきます。

1.    税務署からの電話

税務調査が行われる場合は通常電話で連絡があります。関与税理士がいる場合には、税理士のところに電話がいきます。そのさい、「○○税務署の○○部門の○○ですが、○月○日から○○日間、税務調査に伺いたい。」と、告げてくると思います。ここであわてて「わかりました」と答える必要はありません。日時は変更が可能ですから、「折り返し連絡します」と告げて、予定の確認をして連絡しましょう。その際、名前・部門・連絡先・対象事項・対象年度を確認して、メモしておきましょう。

2.    書類の見直し

調査対象年度は、原則として直前期以前の3年分です。調査前に、直前期以前3年分の帳簿及び書類、関係証憑類などを、再度見直しをしておけば安心です。また、指摘を受けそうな事項や懸念される内容がある場合には、再検討し説明ができるよう書類等の準備をしておく必要があります。青色申告者の調査は、納税者の作成した帳簿書類をベースに行われますので、過去の内容を見直し把握しておくことが大切です。

3.    用意する書類

調査対象年度の帳簿書類や契約書などの資料を揃えておきます。

4.    税務調査当日

税務調査は午前10時頃からはじまることが多いです。まず調査官が来たら、身分証明書を確認しましょう。調査官は、税務調査の時は身分証明書を携帯することを義務付けられています。調査官は税理士より直接納税者に質問します。まず、雑談などの話を交えて、会社の経歴及び業績、取引先、役員の状況、親族関係などの会話をすると思います。この会話の中で趣味の話や何気ない話もすると思うのですが、調査官は、このような雑談の中でも問題点について探りを入れてきます。会話が弾んで、余計なことまで話してしまうのもあまりよくないので、雑談中も気を引き締めましょう。この聞き取りが終わると、帳簿書類の調査に入ります。売上・仕入・販売費・一般管理費などについて順番に調査していき、調査官が、必要に応じて提出書類を指示しますので、そのつど提出しましょう。この際に調査官は納税者に対し、いろいろな質問をしてくると思いますが、わからない場合は、あいまいに答えず、はっきりわからないと答えましょう。一度調べて連絡するのがいいかと思います。このような調査は任意調査ですから、マルサなどの強制調査でない限り、捜索や押収については、正当な理由に基づく裁判官の許可状が必要です。もしこのような要求をされた時はきちんと断ることが大切です。

5.    税務調査後

税務調査で何も問題がなく、税務調査終了。という終わり方が一番いいのですが、調査官もプロです、ちょっとしたミスも見逃さずに指摘してくると思います。調査終了後、調査官は、今回の調査で気づいた問題点を書き出し、メモを残して帰っていきます。この問題点について、よく吟味し、税務署を説得するのか、自分の間違いを認めるか判断しましょう。

おわりに

最後まで読んでいただきありがとうございます。少しでも、読んでいただいた方のお役にたてれば幸いです。税務調査は税務職員との対話で成り立ちます。当たり前のことですが税務職員が10人いれば10通りの税務調査があり、税務調査の方法というものも日々進化しています。水野会計事務所では25年に及ぶ様々な経験をもとに、税務調査への対応策が豊富です。急に税務調査が来ることになったなど、何か困ったことがございましたら気軽に連絡していただければ嬉しく思います。

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