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はじめに
東日本大震災の被災者救済の財源確保の目的で復興財源確保法が施行され、所得税、法人税、個人住民税について増税がなされました。この増税の取扱いは、それぞれの税目により異なり、源泉所得税などについてはわれわれ税理士にとっても個人である場合、報酬にも関係してくるなど、たびたび登場し注意が必要です。平成25年になり色々な方から質問を受けることが多かったので所得税を中心にこの制度について概説します。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な施策を実施するために必要な財源を確保するために所得税の源泉徴収義務者は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉徴収税を徴する際、復興特別所得税を併せて徴収し納付しなければならないとされました。
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき額の2.1%相当額とさており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収に合わせて徴収することとされています。実際には次のような算式により所得税と復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、一枚の納付書で納付することとなります。
源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
支払金額等×合計税率(%)※=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額 ※合計税率(%)=所得税率(%)×102.1% |
給与については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収することになります。また弁護士や税理士等に支払う報酬・料金等に対する源泉所得税については、次のような算式になります。
支払金額 | 税額 |
100万円以下 | 支払金額×10.21% |
100万円超 | (A−100万円)×20.42%+102,100 |
これらの所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金・給与に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金・給与に対して源泉徴収した所 得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに納めることができます。
預金利息などに対する所得税に対しても上記のような復興特別所得税が加算されます。適用される期間については同じく平成25年1月から平成49年12月31日までの25年間となります。以下のような税率により源泉徴収されることになります。
| 〜平成24年 12月31日 | 平成25年1月1日〜 平成25年12月31日 | 平成26年1月1日〜 平成49年12月31日 |
預金・公社債の利子等 | 所得税15% 住民税5% | 所得税15.315% 住民税5% | |
国内の割引債 | 所得税18%※ | 所得税18.378%※ | |
上場株式等の分配金・譲渡益 | 所得税7% 住民税3% | 所得税7.147% 住民税3% | 所得税15.315% 住民税5% |
※発行時に源泉徴収
復興特別法人税
復興特別法人税は、法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課税された復興特別所得税などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。
本則税率 25.5%×10%=2.55% 中小法人の年800万円以下の税率 15%×10%=1.5% |
復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(課税事業年度)は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年度3月31日までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属ずる事業年度とされています。
個人住民税
個人住民税については、平成26年度から平成35年度までの10年間の間均等割り額が増額されます。
個人の道府県民税については1,000円が1,500円に改定され、市町村民税が3,000円から3,500円に改定されます。合計で1,000円の加算となります
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